事務担当・AM・営業所長は本システムで勤怠報告を申請すべきですか? Akihiro Tamura 2023年07月12日 05:47 更新 現場で勤務しているスタッフ・現場責任者のみが勤怠報告の申請を行います。 コメント 0件のコメント 記事コメントは受け付けていません。
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